山形県選挙管理委員会
期日前投票と不在者投票
投票所での投票のほかに、投票日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけているなど、さまざまな事情を考慮した投票の仕組みがあります。

1 期日前投票制度
(1)期日前投票制度のあらまし
「期日前投票制度」とは?
  投票は、投票日に投票所において投票することが原則ですが、期日前投票制度は、投票日前(選挙期日前)であっても、投票日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みです。

投票期間(土・日も投票できます。)(※)
  山形県知事選挙
1月10日(金)〜1月25日(土)
  山形県議会議員補欠選挙(酒田市・飽海郡選挙区)
1月18日(土)〜1月25日(土)

投票場所
  各市町村に1か所以上設けられている「期日前投票所」です。(※)

投票時間
  原則として、午前8時30分から午後8時までです。(※)

投票手続き
  基本的な手続きは、投票日(選挙期日)の投票所における投票と同じです。

選挙権認定の時期
  選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。

期日前投票所が複数設けられる市町村では、期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。
詳しくは、こちら(期日前投票所一覧)PDF



(2)期日前投票の対象者
選挙期日に仕事や旅行、レジャーなどの用事があったり、天災や悪天候(大雪など)により投票に行くことが困難と見込まれる方が対象です。

自営業 日曜日に営業する自営業の方 妊婦 妊娠などの理由で投票日に投票できない方
冠婚葬祭
冠婚葬祭の予定のある方   旅行 旅行の予定のある方

投票の際には、上記事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。


期日前投票の際には、投票所入場券をご持参ください。なお、入場券が届いていない場合は、投票所の受付係に申し出ていただき、ご本人と確認できれば、期日前投票ができます。

選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方などは、期日前投票をすることができません。例外的に名簿登録地の市町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
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2 不在者投票制度
(1)不在者投票制度のあらまし
「不在者投票制度」とは?
  仕事や旅行などで、投票日当日に投票所に行けない方は、期日前投票のほか不在者投票をすることができます。このうち選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、都道府県の選挙管理委員会が指定する病院等に入院等されている方は、その施設内で不在者投票ができます。


(2)不在者投票の手続き
選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票
 
引っ越したばかりの方は、こちらもご覧ください

病院等における不在者投票
  上記の「選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票」と手続きはほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等が管理する場所で行います。

郵便等による不在者投票
  選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会に送付します。
郵便等による不在者投票の対象者
  郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある方(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
   
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
  郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方(○印の該当者)は、あらかじめ市区町村選挙管理員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
   

国外における不在者投票
  法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。

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