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選挙期日に仕事や旅行、レジャーなどの用事があったり、天災や悪天候(大雪など)により投票に行くことが困難と見込まれる方が対象です。
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日曜日に営業する自営業の方 |
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妊娠などの理由で投票日に投票できない方 |
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冠婚葬祭の予定のある方 |
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旅行の予定のある方 |
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投票の際には、上記事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。 |
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期日前投票の際には、投票所入場券をご持参ください。なお、入場券が届いていない場合は、投票所の受付係に申し出ていただき、ご本人と確認できれば、期日前投票ができます。 |
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選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方などは、期日前投票をすることができません。例外的に名簿登録地の市町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。 |
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