山形県選挙管理委員会
ネット選挙運動の概要
1 インターネットを使った選挙運動ができます。

(1) 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能ですが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
(2) 候補者・政党等(確認団体)は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能です。
(注) 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
選挙運動は、公示日・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
18歳未満の者は、選挙運動をすることができません。


詳しくは総務省ホームページを御覧ください。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
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2 これらの禁止行為は処罰の対象となります!



(注) プロバイダ等(プロバイダ、掲示板の管理者等)は、自己の名誉を侵害されたとする候補者等から申出を受けた場合、一定の手続きを経た上で、その文書図画を削除することがあります。

詳しくは総務省ホームページを御覧ください。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
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3 「インターネットでも、現実の世界でも」年齢満18歳未満の者は選挙運動はできません!

 18歳未満の者の選挙運動は、法律で禁止されています。(公職選挙法第137条の2)
 選挙運動とは、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動のことです。
 例えば、18歳未満の者が特定の候補者を当選させるために以下のようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがありますので、注意してください。

これらはあくまで例示であり、選挙運動に当たるかどうかは、個別具体の事実関係に即して判断されます。

インターネット選挙運動については、詳しくは総務省ホームページを御覧ください。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
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