(1) |
有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能ですが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。 |
(2) |
候補者・政党等(確認団体)は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能です。 |
(注) |
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選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。 |
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選挙運動は、公示日・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。 |
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18歳未満の者は、選挙運動をすることができません。 |
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