山形県選挙管理委員会
引っ越したばかりの方は

県内で住所異動(引越し)された方へ

お住まいの市町村で投票を行うには、その市町村の選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるためには、引き続き3ヶ月以上その市町村に居住している必要があります。

他の市町村から転入後、3ヶ月未満の方は、お住まいの市町村の選挙人名簿には登録されていません。

ただし、山形県内の市町村間での引っ越しで、なおかつ前の市町村の選挙人名簿に登録されている方は、次の手続きにより山形県知事選挙で投票ができます。

今の住所地の選挙管理委員会で不在者投票をする方法

詳しくは、お住まいの市町村の選挙管理委員会か、以前住んでいた市町村の選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。
県内市町村の選挙管理委員会一覧(PDF)

不在者投票制度と期日前投票制度の概要はこちらをご覧ください。

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