山形県選挙管理委員会
総選挙の概要
衆議院議員総選挙の概要
  衆議院議員の定数は465人です。289人は小選挙区選挙で、176人は比例代表選挙で選ばれます。
  小選挙区選挙は、1選挙区から1人の議員を選びます。
山形県内の小選挙区は3選挙区です。
  比例代表選挙は、全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、各政党の得票数に応じて議員を選びます。
山形県は東北選挙区(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)に属しており、東北選挙区の定数は12人です。
  小選挙区に立候補した方を同時に比例代表選挙の名簿登載者とすることができます。(重複立候補)
この場合、記載された名簿登載者の登載順位が同順位の場合には、各政党に与えられた議席について、当該候補者の小選挙区での当選者に対する得票割合の高い方から順に当選となります。
  投票の方法
小選挙区選挙(あさぎ色の紙)では、候補者個人名を記載して投票します。
比例代表選挙(ピンク々の紙)では、政党・政治団体名を記載して投票します。
注)候補者個人名を記載すると無効になりますので、注意してください。
総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官の国民審査(うぐいす色の紙)では、やめさせた方がよいと思う裁判官の氏名の上の欄に×を書き、やめさせなくともよいと思う裁判官には何も書かないで投票します。
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投票用紙の書き方

投票用紙の書き方
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山形県の小選挙区図

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